財産分与について@妻の貯金も含まれるのか?
実際に離婚する際によく問題となるのが、財産分与(借金もマイナスの財産として考えるのだとか)です。
では、妻に貯金があった場合、これも財産分与(借金もマイナスの財産として考えるのだとか)に含まれているのでしょう?
結論からいうと、財産分与(独身の時からの貯金や親の遺産などは対象になりません)には妻の貯金も含みます。
結婚(昨今では離婚率が増加しており、結婚より離婚の方が労力が必要だなんていわれます)後の貯蓄は全て夫婦の共同財産になりますので、妻の貯金も含めて財産分与(あくまでも夫婦共同で築いた財産を分けることになります)されるのです。
逆にいうと、夫の貯金も共同財産になるということですね。
財産分与は基本としては折半かと言って、妻の方が多くなったり、夫の人が多くなったり、場合によって変わることもあるかもしれませんね。
また、妻がしているヘソクリも財産分与に含まれるのです。
もし、妻がヘソクリを行っているようであれば、それも財産分与に含まれていることを指摘して下さいね。
ただ、ヘソクリしていることをわざわざ夫に伝える人も少ないため、伝えないまま離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)するケースが多いようです。
差し押さえる事も可能ですが、銀行名や支店名などが分からないと無理ですから、実際にはなかなか難しいでしょうね。
後から財産分与でもめないのでにも、お互い正直に全てを話してくださいね。