妻が離婚に応じてくれないときは?
離婚はおたがいが合意すればいつでもする事ができますが、逆に合意がないのなら離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)出来ません。
その為に、妻が離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)に応じてくれず、なかなか別れることが不可能だというケースも少なくないと思います。
このような場合、どうすればいいのでしょう?
如何しても離婚(一度成立した婚姻を解消することです)に応じてくれない場合は、家庭裁判所を利用しましょう。
「ちょっと大袈裟かも。。。」と思ってしまうかもしれないですねが、そうしないといつまで経っても別れることは出来ないのです。
家庭裁判所に行って離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)調停を申し立てる事で、離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)出来る可能性が高くなります。
もし、それでも応じてくれない場合は、離婚(一度成立した婚姻を解消することです)裁判を行って裁判所の判決に従うという流れのようです。
ただ、こちらが離婚(一度成立した婚姻を解消することです)したいと思っていても、裁判所の判決で認められない事もあるそうです。
どういうケースかって言えね、法定離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)原因(これを追求しないと、何度でも同じトラブルが起こってしまうでしょう)に該当しない場合です。
例えば、妻に不貞行為があったり、悪意の遺棄がある場合には、離婚(日本では協?離婚が認められていますが、国によっては離婚できないこともあります)が認められる可能性が高いと思っましょう。
しかし、性格(環境によっても変化しますが、先天的なものが大きいと考えられています)の不一致のみでは離婚が認められない場合もあるかもしれません。