妻と離婚したい!スムーズに別れるには?

妻との離婚を考えている方へ。円滑に離婚を進めるために知っておきたいことをご紹介しています。

妻が離婚に応じてくれないときは?

離婚はおたがいが合意すればいつでもする事ができますが、逆に合意がないのなら離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)出来ません。

その為に、妻が離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)に応じてくれず、なかなか別れることが不可能だというケースも少なくないと思います。

このような場合、どうすればいいのでしょう?

如何しても離婚(一度成立した婚姻を解消することです)に応じてくれない場合は、家庭裁判所を利用しましょう。

「ちょっと大袈裟かも。。。」と思ってしまうかもしれないですねが、そうしないといつまで経っても別れることは出来ないのです。

家庭裁判所に行って離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)調停を申し立てる事で、離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)出来る可能性が高くなります。

もし、それでも応じてくれない場合は、離婚(一度成立した婚姻を解消することです)裁判を行って裁判所の判決に従うという流れのようです。

ただ、こちらが離婚(一度成立した婚姻を解消することです)したいと思っていても、裁判所の判決で認められない事もあるそうです。

どういうケースかって言えね、法定離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)原因(これを追求しないと、何度でも同じトラブルが起こってしまうでしょう)に該当しない場合です。

例えば、妻に不貞行為があったり、悪意の遺棄がある場合には、離婚(日本では協?離婚が認められていますが、国によっては離婚できないこともあります)が認められる可能性が高いと思っましょう。

しかし、性格(環境によっても変化しますが、先天的なものが大きいと考えられています)の不一致のみでは離婚が認められない場合もあるかもしれません。