妻と離婚したい!スムーズに別れるには?

妻との離婚を考えている方へ。円滑に離婚を進めるために知っておきたいことをご紹介しています。

養育費は絶対払わないといけませんか?

離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)をした場合、基本的に養育費(相手が支払わない場合には、強制執行をしたり、詐欺罪で告訴するという方法もあるようです)を支払うことになるのです。

ただし、これは絶対ではないものです。

妻が請求してこなかった場合、もしくは、拒否してきた場合には、支払う必要がないためす。

離婚後にも夫の世話になりたくない、関係を全て断ち切りたいと思う妻も多く、そういった場合だと養育費を支払わずに済むこともあります。

離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)前に養育費(自己破産しても、支払いの義務があることは変わりません)に関して取り決めをしておかなけれね、離婚してから大きく揉める可能性があるので注意が必要でしょう。

離婚した後に、「何故養育費(場合によっては、減額が認められることもあるでしょう)を支払ってくれないのか?」「養育費(生活保護基準方式に基づいて算出されるようですが、子供一人あたり2万円から4万円くらいの金額であることが多いそうです)が足りない」といったことを言われる場合だってあります。

こちらとしては早く関係を断ちたいと思っても、養育費(法的には期間は決められていませんが、成人となる二十歳まで、あるいは、大学を卒業するまでということが多いようです)の問題があってそれができないケースもあるでしょうから、離婚(日本では協?離婚が認められていますが、国によっては離婚できないこともあります)前にしっかりと話し合いをして金額やしはらう期間などを決めて下さい。

養育費(育てていない方の親に支払いを請求することができる子供を養育するための費用です)の価格は収入等により異なるため、一概にどれくらいとは言ってもありません。

人それぞれで異なり、高い価格の人もいれば、少額の人もいることでしょうね。

また、夫だけではなく、妻の収入も大きく関係してくると思って下さい。

妻が離婚に応じてくれないときは?

離婚はおたがいが合意すればいつでもする事ができますが、逆に合意がないのなら離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)出来ません。

その為に、妻が離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)に応じてくれず、なかなか別れることが不可能だというケースも少なくないと思います。

このような場合、どうすればいいのでしょう?

如何しても離婚(一度成立した婚姻を解消することです)に応じてくれない場合は、家庭裁判所を利用しましょう。

「ちょっと大袈裟かも。。。」と思ってしまうかもしれないですねが、そうしないといつまで経っても別れることは出来ないのです。

家庭裁判所に行って離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)調停を申し立てる事で、離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)出来る可能性が高くなります。

もし、それでも応じてくれない場合は、離婚(一度成立した婚姻を解消することです)裁判を行って裁判所の判決に従うという流れのようです。

ただ、こちらが離婚(一度成立した婚姻を解消することです)したいと思っていても、裁判所の判決で認められない事もあるそうです。

どういうケースかって言えね、法定離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)原因(これを追求しないと、何度でも同じトラブルが起こってしまうでしょう)に該当しない場合です。

例えば、妻に不貞行為があったり、悪意の遺棄がある場合には、離婚(日本では協?離婚が認められていますが、国によっては離婚できないこともあります)が認められる可能性が高いと思っましょう。

しかし、性格(環境によっても変化しますが、先天的なものが大きいと考えられています)の不一致のみでは離婚が認められない場合もあるかもしれません。

慰謝料の相場について@いくらぐらいですか?

離婚(一度成立した婚姻を解消することです)行うケースに気になるのが、慰謝料となるはずです。

慰謝料がいかにぐらいになるのか気になって、なかなか離婚(協?離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があり、場合によっては、裁判費用や?謝料が必要となることもあるでしょう)を切り出せないという人もいるなのではないでしょうか。

慰謝料は離婚(一度成立した婚姻を解消することです)理由や貴方の収入等によって異なる為、一概にどれくらいとは言い切れないのです。

そのために、以下の理由による相場もあくまでも目安だと思って下さい。

。不貞行為

。性格の不一致

。親族トラブル

セックスレス

不貞行為が要因で離婚(日本では協?離婚が認められていますが、国によっては離婚できないこともあります)した場合、慰謝料は一般的に100万円~三百万円程度です。

ただし、不倫の状況や結婚している期間の長さにより、これ以下にもこれ以上にもなるのです。

性格(エニアグラムの分類では、批評家、援助者、遂行者、芸術家、観察者、忠実家、情熱家、挑戦者、調停者に分かれ、岡田斗司夫の分類では、王様タイプ、軍人タイプ、学者タイプ、職人タイプに分かれます) の不一致ともなると、基本としては慰謝料は発生しないと思ってよいのでしょう。

親族トラブルが原因で離婚(一度成立した婚姻を解消することです)するということもありますねが、この場合は仮に認められたとしても100万円くらいですし、五十万円程度という場合もあるかもしれませんね。

セックスレスであれね、100万円前後の慰謝料が一般的です。

以上のように、離婚原因(これがあって結果があるというのが自然の摂理といえるでしょう)により慰謝料の相場は変わってきますから、詳しく把握してたい場合は弁護士などに相談するなさってくださいね。

どんな理由でも離婚は可能?

離婚(婚姻を解消すること)を決意した場合、皆さん何かしら理由があると思います。

 

しかし、その理由によっても離婚できない場合があるのってご存知でしょうか?

 

お互い話し合いをして離婚するためあれば、どういった理由でも問題はありませんが、裁判で離婚行う事はそういった訳にもいきません。

 

裁判の場合、どういう理由でも離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだとか)できると言った訳ではなく、正当な理由が必要になるのです。

 

以下っぽいものが正当な理由です。

 

。不貞行為

。悪意の遺棄

。3年以上生死が不明

。配偶者(当たり前ですが、婚姻関係を解消すると配偶者ではなくなります)が強度の精神病(研究により、その原因がわかったり、病名が変わったりすることもよくあるでしょう)にかかり、回復の見込みがない

。その他、婚姻を続け辛い重大な事由

 

この5つにあてはまるのであれば、裁判で離婚(日本では協議離婚が認められていますが、国によっては離婚できないこともあります)出来るケースもあるかもしれませんね。

 

不貞行為と言う物は、簡単にいえね浮気です。

 

悪意の遺棄とは、理由もなく同居を断られたり、家庭にお金を入れてくれないと言う事をいいます。

 

3年以上生死がわからない場合も、離婚理由になるかもしれません。

 

配偶者(当たり前ですが、婚姻関係を解消すると配偶者ではなくなります)が強度の精神病(カウンセリングや薬の服用で症状が改善できることもありますが、一生付き合っていかなくてはいけないことも少なくないでしょう)になって、回復する見込みがないと診断された場合も、離婚理由としては正当だと判断されるわけです。

 

その他、婚姻を続け難い重大な事由とは、性格(人や動物の性質を表わす言葉です)の不一致や暴行。虐待、セックスレスというとされています。