妻と離婚したい!スムーズに別れるには?

妻との離婚を考えている方へ。円滑に離婚を進めるために知っておきたいことをご紹介しています。

協議離婚・調停離婚・審判離婚のそれぞれの違いについて

離婚には、四種類あるはずです。協議離婚、調停離婚(一度成立した婚姻を解消することです)、審判離婚、裁判離婚です。それでは、それぞれの違いを気軽にご紹介していきたいと思います。

 

きちんと知っておくことで離婚 慰謝料 相場も把握しやすくなるのではないでしょうか?

1.協議離婚
最 も普通の離婚です。お互いの話し合いで離婚をすることを決め、離婚届を記入し、提出することによりす。大半の離婚は協議離婚(離婚の理由として圧倒的に多 いのは、性格の不一致なんだとか)で済んでいるものです。離婚夫婦の9割くらいはこの協議離婚(離婚の理由として圧倒的に多いのは、性格の不一致なんだと か)で別れていることでしょう。

2.調停離婚
お 互いの合意が取れなくて協議離婚(一度成立した婚姻を解消することです)出来なかった場合、家庭裁判場所に申し出て、話し合いを行うことになりますね。話 し合いの場が家庭裁判場所に移り、間に調停員が入って行うのです。双方が顔を合わせたくない時は、別々に部屋に呼ぶなどと言った配慮をしてもらえます。こ こで離が成立すれば、調停離婚になると思います。協議離婚の次に多く、料金もあまりかかりないでしょう。

3.審判離婚
協議離婚・調停離婚で離婚が成立しなかった場合でも、家庭裁判所が離婚させた方がよいと判断したケースには審判が行われます。これが審判離婚です。しかし、ほとんどおこなわれていないのです。相手が意義を申し立てれば、結局は成立しないでしょう。

4.裁判離婚
協議離婚も調停離婚も審判離婚も成立しなかった場合は、法廷に持ち込むしかないものです。弁護士に依頼し、裁判で争う事になりますね。裁判離婚(一度成立した婚姻を解消することです)は、お金も体力も時間もかかります。

離婚する際には、以上の4種類のうちのどちらかものです。
通常は、協議→調停→審判→裁判と言う風なんですが、裁判で離婚が認められるためには、それ相応の離婚理由が必要だと思います。